【一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款】
運輸省公示第49号 昭和62年1月23日 最終 一部改正 国土交通省告示第1405号 令和2年11月27日 第4章 特殊な取扱い (抜粋)
(違約料) 第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。 ・配車日の14日前から8日前まで →所定の運賃及び料金の20%に相当する額 ・配車日の7日前から配車日時の24時間前まで →所定の運賃及び料金の30%に相当する額 ・配車日時の24時間前以降 →所定の運賃及び料金の50%に相当する額 第15条−2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。 第15条−3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。 第15条−4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、前1項又は第2項の例により、違約料を支払います。 第15条−5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。 令和3年1月10日 未来交通株式会社
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当社は下記「運送約款」を適用しております。 ●一般貸切旅客自動車運送事業 標準運送約款 → こちら(国土交通省 264KB) |
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